行田市斎場所在地:埼玉県行田市大字佐間1751
行田市斎場への行き方
・秩父鉄道線「行田市駅」から車で約10分
・JR高崎線「吹上駅」から車で約10分
ご利用は市外の方でも可能ですが、利用条件や料金がお住まいの地域により異なります。

行田市が運営する公営 行田市斎場は家族葬から一般的な葬儀、社葬等のお葬式・火葬までの全てが執り行えます。
施設内に大小2つの葬儀式場があり、行田市斎場内でお通夜からご葬儀までを執り行うことができます。
また、公営斎場なので民間斎場と比べ、式場の使用料金が安価な点も特長です。
蒼葉葬儀社では、公営 行田市斎場を利用した家族葬や一般葬儀の各種葬儀プランや火葬のみの直葬プランなど、行田市斎場でのご葬儀の受付・ご相談を承ります。
公営 行田市斎場の特長をご紹介
行田市斎場の詳細についてご案内
行田市
■所在地
〒361-0032 埼玉県行田市大字佐間1751
■火葬設備
火葬炉4基、告別ホール、収骨室2室、炉前室
■待合室等
待合室3室(18畳・24畳・48畳)
■葬祭場
第1式場(座席数70席程)、第2式場(座席数70席程)、遺族控室(20人収容)、着替え室、導師控室、法要ホール1室
■その他付帯設備
ロビー、売店
■駐車場
85台、バス2台
行田市斎場の館内

玄関

式場

遺族控室

玄関ロビー
行田市斎場の利用者の区分
行田市民の住民
「市民」とは、死亡者にあってはその死亡時又は使用許可を受けた者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている場合をいう。
死産児にあつてはその父又は母が当該死産児の死産時に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている場合をいう。
- 利用に係る死亡者の葬儀を執行する親族が、申請時に本市の住民基本台帳に記録されている場合
- 利用に係る死産児の父又は母が、本市の住民基本台帳に記録されている場合
- 手術肢体及び胞衣汚物の1個の大きさは、1辺の長さがそれぞれ40センチメートルの箱に相当するものとする。
- 霊安室は、備考1に定める場合であって、火葬室の利用の許可を受けたときに限り使用することができる。
行田市民以外の住民
行田市以外の方。
火葬の時刻
市民の方
- 9時30分、10時、10時30分、12時30分、13時、13時30分
市民以外の方
- 9時30分、10時、13時30分
※「待合室」の利用については、火葬利用時間帯にセットされております。
休場日
- 1月1日・2日
注意禁止事項
火葬場に於ける注意禁止事項
- 火葬炉の故障や火葬時間等に支障をきたすおそれがあるため、下記のものを納棺することはご遠慮下さい。
- ・ガラス製品(一升びん、ウイスキーびん、香水びんなど)
・不燃物製品不燃物製品(金属類、陶磁器類)
・書籍類、ドライアイス、ゴム製品、厚い布団類
・危険物(ガスライター等爆発性のあるもの)
・果物(メロンやスイカなどの水分の多いもの)
・ビニール製品、化学繊維製品、プラスチック製品(おもちゃ、人形など) - ペースメーカーを装着されている方のご遺体の場合は、係員に申し出てください。
葬祭場に於ける注意禁止事項
- 式場は2室、第1式場、第2式場がご利用いただけます。
- 式場には、簡素な葬儀ができる程度の仏具は用意しております。
- 式場等の時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとします。
- 宮型霊柩車の乗り入れはできません。
その他留意すべき事項
- 職員に対する金品・進物等の心付けは禁止されています。
- 喫煙の際は専用の喫煙所にて、喫煙所以外での喫煙はご遠慮をお願いします。
- ゴミは使用者が責任を持って後始末をお願いします。特に空き瓶・空き缶などはお持ち帰り下さい。
- 行田市斎場は公共の施設です。他の利用者の為にもルールとマナーを守ってご利用ください。