それぞれの遺言の撤回、変更の方法
遺言とは、遺産の相続のときに遺言者の最期の意思を尊重する制度です。
なので、遺言者の意思なら、いつでも撤回や変更をすることが可能です。
また、遺言は遺言者が生きている間は、義務も権利も発生しない仕組みになっています。
仮に、遺言書に自宅の土地、建物は全て長男に相続すると書いたとしても、後で遺言者は自宅の土地、建物を売却することも可能です。
また、売却したことにより、相続するという遺言は撤回扱いとなります。
遺言書に財産処分についての仕方を書いたとしても、遺言者は自由に財産を処分することが可能です。
ですが、既に遺言書に書いたこと全ての撤回を希望することもあるでしょう。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、破棄もしくは焼却し処分しましょう。
公正証書遺言の場合は、公正役場へ行き、破棄の手続きをとる必要があります。
また、新しい遺言書は自筆証書遺言でも、秘密証書遺言でも、公正証書遺言でも、種類は問われません。
更に、遺言の撤回、変更をするとき、前回の遺言書と同じ方式で書く必要はないので、覚えておきましょう。
遺言の一部のみの変更を希望するとき
全ての遺言を撤回する場合は、作り直せばよいです。
ですが、一部の変更や撤回を希望する場合は、自筆証書遺言であれば、法律で決められている加除訂正の方法に従い、遺言書の原文を訂正することが出来ます。
ですが、加除修正が多くなってしまう時には、書き直した方が良いでしょう。
遺言書を見る人にとっても、加除修正が多いものは目を通しづらい印象を与えてしまいます。
秘密証書遺言の場合、新しく撤回や変更部分を記した遺言を作る必要があります。
公正証書遺言は、公正役場にて訂正の申請をするか、新しく変更、撤回した部分を記した秘密証書遺言や公正証書遺言、自筆証書遺言を新しく作ります。
また、遺言書が2通以上ある時には、一番新しい日付の遺言書が有効になるので、日付の新しい遺言の前の遺言内容に抵触内容がある場合は、その部分のみ新しい遺言が有効になります。
前の遺言の残り部分がそのまま有効になると思って下さい。

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