遺贈について
初めに、遺贈は相続人以外の人や、法人でも行うことが出来ます。
遺贈には、特定遺贈と包括遺贈の2種類があります。
また、遺贈に条件をつけ、負担付遺贈にすることも可能です。
遺贈は、遺言者の死後、破棄することが出来ます。
遺贈は、遺留分へ配慮しなければならないので、少し扱いが難しいので注意が必要です。
遺言で贈与すると遺贈になる?
遺言によって、財産を贈与することを遺贈と呼びます。
遺贈は、相続人に対して行うこともできますが、相続権を持たない法人などに対して行うことも可能です。
遺贈により、財産を受け取る人を受遺者(じゅいしゃ)と呼ぶので覚えておきましょう。
また、遺贈は特定の財産を遺贈する特定遺贈と、遺産の全部もしくは一部のみを遺贈などの財産に対する割合で指定する、包括遺贈に分かれます。
相続人以外の人へ、包括遺贈したとき、包括遺贈を受けた人は、財産に対して、相続人とほぼ同じ義務と権利を背負うことになります。
利益となる財産のみでなく、借金などのマイナスのものも受け継がなければならないのです。
受遺者は相続人全員で財産の分割協議に参加しなければなりません。

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