贈与について
人に無償で財産を与えることを、贈与と呼びます。
財産を贈る傍を贈与者、受け取る側を受贈者というので覚えておきましょう。
贈与は贈与者が一方的に、意思表示をするのみでは、成り立たないので気を付けましょう。
贈与者の無償であげますという意思表示に対し、受贈者のもらいますという承諾の意思表示が合致し、初めて民法上の贈与が成立します。
つまり、贈与は送り手側と受け手側との契約です。
意思表示が大前提なので、意思能力のない乳幼児や認知症患者の方は、あげることも、もらうことも不可能です。
贈与は、口約束でも契約書を取り交わすことも可能です。
どの方法でも、実行の義務が課せられるので注意しましょう。
また、口約束の場合は、贈与が実行されある前であれば、簡単に取り消すことは可能ですが、契約書を交わしてしまうと、取り消すことが難しくなります。
贈与は、生きている間に財産を譲る生前贈与と自分が死んだら財産をあげると言い、死を条件を贈与する死因贈与があります。
生前贈与に関する税金は、暦年課税による、贈与課税と相続時精算課税制度による贈与課税があります。
贈与税について
贈与を受けた人は、贈与税が課税されてしまいます。
贈与をした人は、課税されないので注意しましょう。
また、贈与税の対処になるものは、個人が故人からの財産贈与を受けた場合のみです
故人から個人への贈与は、当然ですが、親子間、夫婦間の贈与も必要になります。
法人から贈与を受け取った場合、贈与税ではなく所得税の対象になるので、覚えておきましょう。

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