生前契約をするときに
生前契約をする時には、生前契約していたことに関する手続きや、片付け、お墓のことを明確に決める必要があります。
家族以外の方に依頼する場合は、引き受けてくれた人との間に死後事務委任契約という契約を結ぶことでき、これを結んでおくと安心です。
この死後事務委任契約では、例えば、自分の死後、誰にどのタイミングで連絡するのかを決めることができます。
また、葬儀を依頼するお寺、遺品、家の片付け、清算が必要なもの、公共料金などの手続き、家に関することの内容を明確に決めておくこともでき、あらかじめ詳細を決めておけるのでトラブルが少ないです。
また、死後事務委託契約とは、依頼主が死後、受託者が契約を確実に実行するために結ぶ契約の1つです。
葬儀、火葬、納骨、自宅の片づけ、ペットに関することなどを託すので、希望通りに行ってくれるかなどの心配もあるでしょう。
そのような心配をしなくてもよいほど、信頼できる人を選びましょう。
死後委託契約を結ぶ時には、トラブルにならないように、公正証書で契約を結ぶようにしましょう。
公正役場に支払う料金は、委託契約料の1万1円と本籍謄本代の3千円がかかります。
生前契約の後、死後処理を行う委託者との契約と信頼が大切
生前契約をしたから、死後事務委託契約をしたからと言って完全に安心してしまうのは禁物です。
注意が必要なのは、死後事務委託契約をする方を友人や法定相続人以外で選んだ場合、手続きや事務処理に必要なお金が予想より多くかかっても、遺産を使うことが出来ないという点です。
死後の手続きなどをするときに必要となる費用は、共有の通帳もしくは委託者に渡しておく必要があります。
例えば、お墓を伸長したり、遺品を全て捨てる、家を解体するなどの希望がある場合は、数百万円ほどの預託金を渡すようにしましょう。
トラブルを避けるためには、委託者や専門家の話をよく聞いてから生前契約を結ぶようにしましょう。

葬儀に関するご質問などどんな些細な事でも結構ですので、
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