遺言書をみつけたときの手続きについて

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遺言書をみつけたときの手続きについて

遺言書をみつけたときの手続きの手順

遺言書を見つけたとしても、絶対に開封してはいけません。

遺言書を保管していたり、見つけたときには、遺言者が死亡してたら、すぐに遺言書を家庭裁判所に出し、検認の手続きが必要です。

遺言書をみつけたときの手続きの手順遺言書の検認は、遺言者の偽造や変造を防止し、利害関係者に遺言書の存在を知らせましょう。

検認は、相続人と他の利害関係者の立ち会いのもとで、遺言の形式や内容を調べ、検認調書が作られます。

公正証書の遺言については、公証人が作った公文書なので、検認は必要ありません。

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人、または、その代理人の立ち会いがなければ、開封は不可能です。

遺言書を勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料の制裁がかかってしまいます。

封印がない遺言書は、いつ開封してもよいですが、検認は必要になります。

もしも、誰の許可もなく遺言書を開封してしまったとしても、その遺言書の内容が無効になる訳ではありません。

遺言書を開封してしまったときには、速やかに家庭裁判所で検認の手続きを取りましょう。

遺言書を2通見つけてしまった

遺言書を2通見つけてしまった遺言書は、いつでも遺言の全部、もしくは、一部を撤回することが可能です。

なので、撤回したものや訂正したものがいくつも出てくることもあります。

見つかった遺言書は、日付が一番新しいものが優先されます。

同じ事柄について、日付の新しい遺言書で前の遺言書の内容と違っていることがのっているときは、取り消しの言葉がなくとも、新しいほうが有線されます。

なので、新しい遺言書で触れられていない部分は、古い遺言書を優先し、内容が優先されます。

遺言書がいくつか見つかったとしても、それぞれの遺言書を家庭裁判所にて、検認する必要があるので気を付けましょう。

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茂木さん
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