戸籍をさかのぼるときのポイント
戸籍謄本は、誰でも請求が可能なものではなく、本人や配偶者等の直系尊属、直系卑属などです。
個人情報の保護等の法律が関係しています。
また、本人以外が請求するときには、必ず委任状が必要になるので覚えておきましょう。
直接市区町村役場へ行けない時には、郵送で請求をすることも出来ます。
お葬式後の手続きで何かと必要になる、戸籍(除籍)謄本ですが、戸籍のさかのぼり方を知っていると相続手続きなどのときに役立ちます。
戸籍のさかのぼり方を知りましょう。
戸籍をさかのぼるとき、ポイントとなるのは、戸籍謄本が作られた、もしくは対象となる方が戸籍に載せられた日と、その前の戸籍がどこにあったか、ということです。
窓口で戸籍謄本などを請求する時には、窓口で市区町村役場の人へ、「相続手続きなどで使いたいので、この役所で取得できる戸籍謄本全てを下さい」などと伝えれば受け取ることが出来ます。
受け取りが完了したら、次はどこで取得すれば良いかを聞くと、スムーズに全ての戸籍が載った謄本をもらうことが出来ます。
戸籍がつながらないとき
戦争などの影響や、保存期間が過ぎてしまったがために、戸籍が破棄されていることもあります。
このとき破棄される謄本は、除籍謄本、改製原戸籍謄本などで、取得するのがとても難しくなります。
このような状態になると、相続関係の特定を証明することが出来ません。
相続手続きのときに必要な情報が、少し足りなくなります。
このようなケースは少なくありません。
なので、戸籍をさかのぼる必要のある手続き(相続手続きなど)を行う前に、必ず戸籍をさかのぼることが出来るかの確認を前もってしておきましょう。
追加で何かしらの書類の提出が必要になることもあります。
前もってどの書類が居るかなどを知っておくことで、スムーズに手続きをすることが出来るでしょう。

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