遺言は法律で決められた方式で文書を作るー書くべきことー
15歳以上であれば、原則、遺言を作ることが出来ます。
遺言に法的な効力を加えるためには、文書=遺言書にする必要があるので、気を付けましょう。
遺言書の形式も法律で決定された形式に沿って、作ることが出来なければ無効になるので、気を付けましょう。
夫婦で1通の遺言を作ることや、連名の共同遺言は認められません。
遺言を書いておいたほうが良いこと
①子供のいない夫婦
配偶者に全財産を相続させたいときや、全財産を相続すると遺言にしておけば、被相続人の父母が遺留分を主張したとしても、全財産の6分の5を相続させることが可能です。
相続人が被相続人の兄弟姉妹のときは、遺留分はゼロなので、全ての財産が配偶者にわたります。
②相続関係が複雑
再婚をし、現在の妻(夫)や先妻(先夫)との間にも子供が居たり、子供に法定相続分とは違う相続があるときなど、相続分や財産の分割方法を決める必要があります。
③未認知の子供がいる
生きている間に認知出来なかった子供を遺言で、認知すれば子供は相続権を取得することが可能です。
また、産まれていない子に関しても遺言で認知することが出来るので、そのような子供がいる場合は、元気なうちに遺言を書き、遺言を上手に利用しましょう。
④内縁関係の相手に財産を譲る
法律上、婚姻関係でない相手に相続権はありません。
事実権などの内縁の相手に、財産を譲るには、遺言書が必ず必要です。
⑤相続権がない人へ譲りたい
介護などで得にお世話になった息子の妻などや知人などへ、財産を贈りたいときや、相続人でない孫や兄弟姉妹への相続をしたい場合は、遺言を利用します。
⑥事業の後継者を決めたい
事業の断続を希望するときは、後継者を決め、その人が経営の基盤となる土地や店舗、工場、農地、同族会社の株券などの相続がスムーズにいくように設定しておきましょう。
代表的な書いておいた方がよいことはしっかり押さえるようにしましょう。
- 埋葬料の補助をもらうための手続き
- 高額医療費ー申請方法と限度額ー
- 医療費控除に必要な領収書と明細書と手続きの方法
- 医療費控除の対象となる条件と差し引かれる費用
- 保険金の受け取りの手続方法と期間
- 故人が死亡した後にすることー住宅ローンと死亡保険金についてー
- 故人が死亡した後にすることー国民年金と厚生年金についてー
- 遺族基礎年金の申請と手続の方法
- 寡婦(かふ)年金とはー手続きの方法ー
- 死亡一時金の手続き方法と必要なもの
- 遺族厚生年金や共済年金の受給資格と手続き方法
- 遺族基礎年金と中高齢寡婦(かふ)加算とはーその受給資格などー
- 遺族基礎年金や遺族厚生年金、中高齢寡婦加算について
- 妻が遺族厚生年金や遺族基礎年金、中高齢寡婦加算と受給する条件
- 凖確定申告方法ー死亡後の所得税の申告ー
- 凖確定申告方法の詳細
- 死亡後の手続きに必要な書類の準備の注意点
- 死亡後の手続きに必要な書類ー住民票、印鑑登録証明書ー
- 死亡後の手続きに必要な書類ー戸籍謄、戸籍抄本、除籍謄本、身分証明書ー
- 書類手続きの代理人とその委任状について
- お葬式後の手続きで必要な書類を郵送してもらう場合
- お葬式後の公的手続きで必要書類の郵送依頼するのに必要な書類
- 復氏届や新しい戸籍作成について
- 姻族関係終了届ー配偶者死亡後に配偶者の親族と縁を切る
- 労災の給付申請と遺族補償年金の受給条件など
- 死亡後の手続きー青色申告ー

葬儀に関するご質問などどんな些細な事でも結構ですので、
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