遺言で書くべきこと、書いておいたほうが良いこととは

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遺言で書くべきこと、書いておいたほうが良いこととは

遺言は法律で決められた方式で文書を作るー書くべきことー

遺言は法律で決められた方式で文書を作る15歳以上であれば、原則、遺言を作ることが出来ます。

遺言に法的な効力を加えるためには、文書=遺言書にする必要があるので、気を付けましょう。

遺言書の形式も法律で決定された形式に沿って、作ることが出来なければ無効になるので、気を付けましょう。

夫婦で1通の遺言を作ることや、連名の共同遺言は認められません。

遺言を書いておいたほうが良いこと

①子供のいない夫婦

配偶者に全財産を相続させたいときや、全財産を相続すると遺言にしておけば、被相続人の父母が遺留分を主張したとしても、全財産の6分の5を相続させることが可能です。

相続人が被相続人の兄弟姉妹のときは、遺留分はゼロなので、全ての財産が配偶者にわたります。

②相続関係が複雑

再婚をし、現在の妻(夫)や先妻(先夫)との間にも子供が居たり、子供に法定相続分とは違う相続があるときなど、相続分や財産の分割方法を決める必要があります。

③未認知の子供がいる

生きている間に認知出来なかった子供を遺言で、認知すれば子供は相続権を取得することが可能です。

また、産まれていない子に関しても遺言で認知することが出来るので、そのような子供がいる場合は、元気なうちに遺言を書き、遺言を上手に利用しましょう。

④内縁関係の相手に財産を譲る

法律上、婚姻関係でない相手に相続権はありません。

事実権などの内縁の相手に、財産を譲るには、遺言書が必ず必要です。

⑤相続権がない人へ譲りたい

介護などで得にお世話になった息子の妻などや知人などへ、財産を贈りたいときや、相続人でない孫や兄弟姉妹への相続をしたい場合は、遺言を利用します。

⑥事業の後継者を決めたい

事業の断続を希望するときは、後継者を決め、その人が経営の基盤となる土地や店舗、工場、農地、同族会社の株券などの相続がスムーズにいくように設定しておきましょう。

代表的な書いておいた方がよいことはしっかり押さえるようにしましょう。

【葬儀後の他手続きなどこちらも合わせて読みましょう!】

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茂木さん
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