それぞれの相続税額を計算の方法
相続税の計算は、課税遺産総額に税率をかける訳ではなく、相続人が財産をいったん法定相続分を分けた仮定し、計算を進めるということがポイントです。
妻、子供へ相続するときのそれぞれの相続税
財産を法定相続分得分けたと仮定したとき、相続税の計算をすることが大切になります。
例) 9,800万円の財産を妻と子、A、B2人の合計3人で相続するとき時
9,800万円から基礎控除額の4,800万円を差し引いた5,000万円が相続遺産総額になります。
この5,000万円を法定相続分で分けたと仮定した取得分を求めて、そのあと取得分に定められた税率をかけ、仮の相続税の計算をしましょう。
また、上で計算した仮の相続税は、妻が325万円、子A、Bが137万5000円ずつになり、それを合計すると、600万円です。
また、実際に相続した財産の割合で相続税の総額を案分することが大切になります。
600万円の相続税の総額を、妻と子A、Bで分け、実際に相続した財産の割合で案分しましょう。
例)妻が2分の1、子Aが6分の1、子Bが3分の1の割合で財産を相続した場合
財産を相続したときには、600万円を定められた税額で計算した割合で案分した金額がそれぞれが実際に納める必要のある相続税となります。
また、計算の仕方はそれぞれの状況で異なるので、正確な計算方法は、きちんと税務署などで確認した上で計算しましょう。
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