相続人がいないとき
相続人が1人もいないときは、財産は法人扱いになります。
法人扱いになると、次のような手続きが行われます。
初めに、被相続人の利害関係者となる債権者や、受遺者、警察官らが被相続人の住所地の家庭裁判所に沿う財産管理人の選任の申し立てを行います。
家庭裁判所では、管理人を選任し、選任の公告があります。
そして、選任広告後2ヵ月以内に相続人が現れない場合、選任された管理人は2ヵ月以上の期間を決め、利害関係者に請求の申し出の公告を促します。
請求された債権者や、受遺者に財産の中から弁済を行います。
公告期間中に相続人が現れない場合、家庭裁判所は相続人捜索の最後の公告をし、6ヵ月以上たっても相続人が現れなければ、相続人がいないとみなされます。
また、相続の権利があるのに、期間内に申し出なかった場合、その相続人は相続の権利を失います。
そして、特別緑故者から財産分与の申し立てが行われ、認められれば財産が分与されます。
ここまでの処理が全て終わった後、残りの財産は国庫に入ります。
特別縁故者は財産分与の申し立てが可能
民法では、[被相続人と生計を同じくしていた者]、[被相続人の療養看護をしていた方]、[その他被相続人と特別な緑故があった方]を‘特別縁故者’と呼びます。
特別縁故者として、申し立てをし、認められれば相続人でなくとも、財産の全て、もしくは、一部を受け取ることが出来ます。
基本的には、一緒に生活をしていた内縁の妻や夫、事実上の養子、病気の看護に尽くした人の中に相続人がいないと確定すれば、3ヵ月以内に家庭裁判所で申し立てをします。

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