特別寄与者について
民法では、相続人の中に一人でも被相続人の手助けをした人がいれば、その人へ法廷相続分とは別で寄与相当の相続分となる‘寄与分’を渡すことが認められています。
手助けというのは、被相続人の療養介護に努めたり、被相続人の財産を維持や増加に貢献するということです。
実際に寄与分が認められるには、手助けした人がどれほど貢献したかが重要です。
被相続人の財産の維持もしくは増加が図られた、と第三者が感じたときも同様です。
また、介護や看護を務めたときにも、親子の場合は扶養の義務があるので、基本的な世話や介護は、寄与対象になりません。
寄与分を認めるか認めないか、また、認めるとしたらどの程度で認めるかなどの条件は相続人同士で協議して決めることが出来ます。
協議する際は、専門家が作った資料などを元に協議すると良いでしょう。
また、話がまとまらない時には、寄与した人が家庭裁判所へ調停を申し立てることもできます。
この調停時には、客観的な証拠を出す必要があります。
また、寄与分が決まった場合、他の相続人らは相続財産から寄与を差し引き、残りの分を相続財産として分割することになります。
寄与分は法定相続人のみが受け取ることが出来る
寄与分は法定相続人のみが受け取ることのできるものです。
なので、‘夫婦のように暮らし、家業を助けた内縁の妻’や、‘介護人を雇う代わりに看護をした息子の嫁’などは、どれほど故人の財産の維持や増加に勤めても、寄与分を受け取ることは出来ません。
相続権のない人へ財産を譲るためには、遺言書に財産の贈与をするなどの記載をする必要があります。
なので、元気な内にお世話になった方へ「何かお礼をしたい」と思った時には、遺言書へ明確に書くようにしましょう。

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