死亡一時金の手続き方法と必要なものとは

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死亡一時金の手続き方法と必要なものとは

死亡一時金を受け取れる条件や手続き方法

国民年金第一号被保険者として、保険料を3年以上収めていた人が亡くなった場合、故人と生計を共にしていた遺族へ死亡一時金が支払われます。

この死亡一時金を受け取るための条件は、以下の通りです。

故人が高齢基礎年金や、傷害基礎年金のどれも受けていないこと。

死亡一時金を受け取れる条件や手続き方法受給可能な遺族の範囲と優先される順番は、配偶者→子→父、母→孫→祖父母→兄弟姉妹の順になります。

遺族基礎年金も寡婦年金も受給していないことが条件なので、注意しましょう。

また、金額は保険料を納めた期間で違います。

寡婦(かふ)年金と死亡一時金の両方の両方の支給を希望数場合は、金額を比較して選ぶことが出来ます。

手続きの方法は、申請場所は住民票のある市区町村役所の国民年金で死亡日から2年以内に行う必要があります。

国民年金死亡一時金裁定請求書、年金手帳、除籍謄本、住民票の写しをもっていきましょう。

死亡一時金で支給される金額は、保険金を収めた期間で異なるので、必ずどのくらいの期間納めていたかを確認する必要があります。

貰えると予想していた額がもらえず、がっかりすることになるかもしれません。

そのようなトラブルを避けるためにも、前もって確認しましょう。

手続きで必要なもの

住民票の写し・国民年金死亡一時金裁定請求書

・年金手帳

・除籍謄本

・住民票の写し

・印鑑

・振込先の口座番号

不安でしたら、該当の役所に問い合わせると安心です。

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茂木さん
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