死亡一時金を受け取れる条件や手続き方法
国民年金第一号被保険者として、保険料を3年以上収めていた人が亡くなった場合、故人と生計を共にしていた遺族へ死亡一時金が支払われます。
この死亡一時金を受け取るための条件は、以下の通りです。
故人が高齢基礎年金や、傷害基礎年金のどれも受けていないこと。
受給可能な遺族の範囲と優先される順番は、配偶者→子→父、母→孫→祖父母→兄弟姉妹の順になります。
遺族基礎年金も寡婦年金も受給していないことが条件なので、注意しましょう。
また、金額は保険料を納めた期間で違います。
寡婦(かふ)年金と死亡一時金の両方の両方の支給を希望数場合は、金額を比較して選ぶことが出来ます。
手続きの方法は、申請場所は住民票のある市区町村役所の国民年金で死亡日から2年以内に行う必要があります。
国民年金死亡一時金裁定請求書、年金手帳、除籍謄本、住民票の写しをもっていきましょう。
死亡一時金で支給される金額は、保険金を収めた期間で異なるので、必ずどのくらいの期間納めていたかを確認する必要があります。
貰えると予想していた額がもらえず、がっかりすることになるかもしれません。
そのようなトラブルを避けるためにも、前もって確認しましょう。
手続きで必要なもの
・国民年金死亡一時金裁定請求書
・年金手帳
・除籍謄本
・住民票の写し
・印鑑
・振込先の口座番号
不安でしたら、該当の役所に問い合わせると安心です。

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