死亡後に受けれる給付
亡くなった方の死亡原因が、勤務中の事故や、通勤途中の事故だと認められると、労働者災害補償保険という保険から、給付を受けることが出来ます。
以下、労災と書きます。
労災の給付は、葬祭料と遺族の補償給付に分けられます。
ですが、この給付を受けると、国民健康保険、健康保険からの埋葬料や、葬祭費の支給が無くなるので注意が必要です。
■葬祭料
労災の葬祭料は、葬儀を行った方へ支給されるものです。
手続きの窓口は、勤務先の労働基準監督署にて行います。
期限は、お葬式をした日から2年以内と決められています。
葬祭料請求書と、死亡診断書などの死亡を確認することの出来る書類を同封します。
■遺族補償給付
故人に生計を維持されていた方は、条件をクリアすれば、遺族補償年金が支給されます。
また、遺族特別支給金、遺族特別年金の支給も受けられる可能性があります。
受けるためには、以下の条件をクリアする必要があります。
①妻
②夫(60歳以上、もしくは障害がある場合)
③子。孫。(満18歳になる年度の3月末日を経過していない、もしくは障害がある)
④父母。祖父母。(60歳以上もしくは障害がある)
⑤兄弟姉妹(満18歳になる年度の3月末日を経過していない、60歳以上、もしくは障害がある)
⑥55歳以上、60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹(支給開始は60歳から)
遺族が以上の遺族補償年金を受給するための上の6つの条件をクリアしていないときは、遺族に遺族補償一時金、遺族特別支給金、遺族特別一時金が支給されます。
申請の方法
勤務先の労働基準監督署にて、申請することが出来ます。
また、申請の期限は死亡してから5年以内と決められています。
申請するときに必要な書類は、遺族補償年金支給申請書、死亡診断書(死体検案書)、戸籍謄本、故人から生計を維持されていたことを証明するための書類(源泉徴収票等)が必要になります。
また、場合によっては、故人と生計を同じくしていたことを証明する書類も必要になるので、状況に応じて用意しましょう。
申請の期限は他の手続きに比べて長くありますが、遅くてもいいという訳ではないので、早め早めに手続きを終わらせてしまいましょう。
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