遺留分と減殺請求について
遺産相続は、‘法定相続よりも遺言で相続が左右される’という大原則が存在します。
ですが、ここで注意しなければならないことがあります。
それは、‘遺留分’です。
指定された相続人や、第三者にすべて財産を譲るなどの内容が書かれた遺言書の言う通りにした場合、本来であれば、受け継ぐことが出来る人が、相続を受け取れない状態になってしまいます。
つまり、遺言書の内容によって、配偶者や子供などの遺族の法定相続人としての権利と利益が無くなってしまう可能性があるということです。
このような場合、民法では遺族の法定相続人としての権利や利益を守るために、遺族が相続できる最低限の相続分を決めています。
その相続分が‘遺留分’と呼ばれるものです。
被相続人が特定の相続人や、第三者に贈与もしくは遺贈し、それで相続人の遺留分が侵害された時には、侵害された相続人は、財産贈与もしくは遺贈された相手に対して財産の返還を希望することが出来ます。
そして、相手が財産を受け取っていないときに財産を請求してきたときには、請求を拒否することもできます。
このような権利を‘遺留分減殺請求権’と呼ぶので覚えておきましょう。
生前贈与も減殺請求に含まれる
生前贈与も減殺請求に含まれます。
生前贈与は、相続が始まる前の1年以内にあれたものについては、遺産に無条件で加算されます。
ですが、それ以前にされた贈与でも、贈与する側と受ける側の両方が遺留分を侵害していることを知っているにもかかわらず贈与されていた場合は、遺産に加えられるので注意しましょう。
遺産に加えられた場合、減殺請求の対象になります。

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