相続税の軽減、加算処置の確認をしましょう
相続税には、課税価格の減額や税額控除などの相続税が得になる特例がいくつか存在します。
ですが、相続税の申告書を税務署に提出しないと適用を受けることが出来ないので、特例を受けるときには、様々な要件が必要になります。
相続税の負担を軽くすることが出来る特例
【配偶者の税額軽減】
配偶者は、1億6000万円か法定相続分のどちらかが大きい金額までの相続税がかからずに相続することが出来るので、総額の確認をしましょう。
【小規模宅地の特例】
故人が自宅やお店などに使っていた土地は、一定の面積まで評価額が8割もしくは5割減額することが出来るので、手続きをしましょう。
【贈与税額控除】
故人から相続開始前3年以内に生前贈与で、財産をもらったときに納めた贈与税は、相続税から差し引くことも可能で、その差し引くことを贈与税額控除と呼びます。
【未成年者控除、障がい者控除】
相続人が未成年者や障碍者の場合は、一定の金額を相続税から差し引くことも可能です。
また、未成年者や障害者本人の相続税から差し引くことが出来ます。
ですが、差し引くことが出来ない額は、扶養義務者の相続税から差し引くことが可能です。
【相次相続控除】
10年以内に2回以上の相続がされた場合、1回目のときにかかった相続税の一部を2回目の相続税から差し引きましょう。
また、遺言書を作れば、相続人以外の人へ財産を渡すことが出来ます。
ですが、配偶者、子供、親以外の人が財産をもらったとき、相続税は2割増しになります。
子供には養子も含まれますが、孫を養子にしたとき、例外的に2割加算の対象になります。
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