医療費控除-領収書と明細書-
医療費控除は、基本的に税金を納めている人と扶養家族が1年間に支払った医療費を元に決められるものです。
自己負担額が10万円以上(年間所得200万円以下の場合、5%が自己負担額となる)に達すると超えた金額を200万を上限とし、所得税から医療費控除を受けることが出来ます。
明確な金額は、所得によって異なるので、確認しましょう。
医療費控除は確定申告をするときに、一緒に申告します。
また、死亡までに支払った分は故人の確定申告時に、死亡後に支払った分は相続財産からの控除になります。
凖確定申告をするときでも、医療費控除を受けることが出来ます。
期間は、所得税と同じで、死亡した年の1月1日から死亡した日までと定められています。
この期間に本人とその家族が支払った医療費を、合計し、計算されます。
死亡後に払った入院費は控除対象にはならないので、領収書の日付を確認しましょう。
また、医療費を10万円以上支払った場合でも、生命保険から入院給付金を既に受け取っている場合は、支払った医療費からその額を差し引いた額になります。
ですが、高額な医療費を支払ったときには、高額医療費として戻ってくるケースもあります。
手続のときには領収書と明細書が必要
医療費控除の対象となるのは、医療機関への支払いのみでなく、通院にかかった交通費も含まれます。
ですが、申告するときに医療費や交通費などの支払いを証明する領収書を添付する必要があります。
また、今まで支払った医療費の所得控除をしていない場合、5年前のものまでさかのぼり、還付請求をすることが出来ます。
その場合、医療費控除欄に領収証などを添付し、合算します。
領収書は凖確定申告に添付をする、もしくは、凖確定申告書を出すときに提示します。
自身でノートなどにまとめ、領収書と一緒に支払い先や明細書を書き込む方法でも問題はありませんが、税務署には医療費控除の手続きや明細書の用紙が用意されています。
その用紙を使えば、よりスムーズにまとめることが出来ます。
凖確定申告用紙をもらうときなどに、用紙をもらいましょう。
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