
献体と臓器提供について、ご紹介します。
この知識があることで、死後、希望するかどうか決めやすくなるでしょう。
まずは、献体についてです。
献体とは、遺体を科学、歯学の大学にて、人体解剖学の教育、研究に役立たせるものです。
これは、無条件、無報酬で死後の体を提供するものです。
死後、医学、歯学、教育、研究のために役立てることを希望する場合は、生前に献体登録をする必要があります。
登録の際は、申込用紙に必要な項目を記入し、押印をし、返送する方法が一般的です。
また、本院が献体登録を生前に済ませていても、家族が1人でも反対してしまうと、献体を実行することが出来ません。
登録する場合は、配偶者、親、子、兄弟、姉妹などの同意を必ず、得るようにしましょう。
献体は、死後48時間以内が目安なので、通夜、告別式を行うことは可能です。
遺体が遺族の元に戻るのは、1年から3年後だということも踏まえて、よく相談して決めましょう。
臓器提供について
臓器の移植に関する法律で決められている臓器提供に関する基準は、‘心臓が停止した死後’、‘脳死判定後’の2つです。
脳死判定後に提供可能な臓器は、心臓、肝臓、肺、小腸、賢臓、膵臓、眼球などがあります。
心臓が停止した場合は、肝臓、すい臓、眼球(角膜)のみです。
臓器移植法で決められていない、皮膚、心臓弁、血管、耳小骨、気管などの部位は、家族からの承諾があれば提供可能です。
臓器提供については、本人が希望してもしなくても、家族の承諾さえあれば、臓器提供することが出来ます。
15歳未満の脳死後の提供でも、家族の承諾次第です。
また、臓器移植を希望するときは、臓器提供意思表示カードや、臓器提供意思表示シール、健康保険の被保険者証、運転免許証などの意思表示欄に記入する方法があります。
他には、臓器移植に関するグループにして意思登録が可能です。
そのようなネットワークや、手段を使い、後悔しない最期を迎えるようにしましょう。
そのままお墓に入りたい方は、通常通りでいいですが、言ってしまえば、もう使わないものなので、他の人の役に立つならば使ってあげたいと思う方も少なくないです。
終活の際は、是非検討してみて下さい。
また、献体よりもハードルは低いので、臓器提供は周りの家族からも反対されづらく、トラブルも少ないです。

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