死亡届、死体、火葬(埋葬)許可申請、年金受給の停止について

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死亡届、死体、火葬(埋葬)許可申請、年金受給の停止について

身内が亡くなったときに、すぐに行わなければならない手続きについて知っておくことで、もしもの対処が取りやすくなります。

届け出、手続きは、次のようなことです。

■死亡届

死亡届、死体、火葬(埋葬)許可申請、年金受給の停止について死亡届を出す期限は、死亡を知った日から7日以内(国外にいるときは3ヵ月以内)です。

また、手続きをする場所は、亡くなった場所、本籍、今住んでいる家の場所いずれかの市区町村の戸籍、住民登録窓口で手続きを行います。

手続きの時に必要なものは、医師からの死亡診断書もしくは、警察からもらう死体検案書と、届出人の印鑑です。

また、死亡届の手続きは24時間、行うことが出来ます。

自分が足を運べない場合でも、葬儀社を代理人として手続きに向かわせることも可能です。

■死体、火葬(埋葬)許可申請

死体火葬許可申請の期限、手続きには死亡届と同様の決まりがあります。

必要なものは、死体火葬許可申請書のみです。

また、申請した後すぐに、死体火葬許可証が交付されることを知っておきましょう。

■年金受給の停止

年金受給の停止この手続きは、死亡が確認されたら、すぐに行うようにしましょう。

国民年金の停止手続きは、死亡後、14日以内です。

手続きは、社会保険事務所、もしくは、市区町村にある国民年金課などの窓口にて行うことが出来ます。

その際、必要となるものは、年金受給者の死亡届、年金証書、もしくは、戸籍謄本です。

茂木さん
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