病院で亡くなった場合は、入院中に医師や看護師が患者の容体の推移を診ていますので、死因をすぐに特定できます。

ところが自宅などで孤独死をされた方の場合、死因をすぐに特定することはできません。
そして、警察が介入するのは、事件性があるかないか、を判断するためです。
このような場合は、まずは警察が実況見分をし、遺体を検視します。
その後、警察医と呼ばれる、警察指定の法医学の医師を呼んで「検案」を行います。

ところが自宅などで孤独死をされた方の場合、死因をすぐに特定することはできません。
そして、警察が介入するのは、事件性があるかないか、を判断するためです。
このような場合は、まずは警察が実況見分をし、遺体を検視します。
その後、警察医と呼ばれる、警察指定の法医学の医師を呼んで「検案」を行います。
このように、
- 1)事件性の有無
- 2)死因の特定
・・・という2つの目的のために、医療機関外で亡くなられた方の場合は、警察が介入してくるのです。
警察介入の基準は、「死亡が医師の最終診断後24時間」を超えていれば警察による詳細な検案が求められるようです。
とはいえ、その目的は死因の特定と事件性の有無の確認にあるため、例外もあります。
たとえば、不慮の事故で救急搬送されて病院に運ばれたが、病院の医師では死因が確定できない場合は、最終診断後24時間以内の死亡でも、警察による検案を行うことがあります。
また、たとえ自宅で亡くなったとはいえ、常に家族やかかりつけ医の診療があった場合には、その医師が死亡診断書を発行し、警察の介入が必要ないこともあります。
また、死亡地で検案を行うこともあれば、警察署にご遺体を移送して行うこともあります。
「監察医制度」が敷かれている自治体では手続きが異なることもあります。
ご遺体を引き渡されるまでは、警察の指示に従いましょう。

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