ペットへの遺産相続と負担付遺贈、条件付遺贈
最近は、ペットと暮らす人が増えていますね。
自分には、身寄りはないですが、長年一緒に暮らしたペットへ何かしらの財産を残したいと希望する方も多くいます。
または、ペットに財産を残すまではいかないにしろ、自分が先だったことによって、残されたペットのお世話が、きちんと行われるのが不安、遺産相続に関してペットに何かしらの手当てを残したいと望む方は多くいます。
ですが、ペットに遺産相続は出来ません。
相続できない理由は、権利義務の主体は人でなければならないところ、ペットは残念ながら人ではないので、戸籍がありません。
例えば、遺言者の中で金1,000万円を犬に相続させるとの記載があっても、こういった遺言の条項は無効になります。
遺言の条項の内容を工夫する
遺言者が死亡した後、ペットのお世話を誰かに遺言で託すことが出来ないかというと、遺言の書き方を工夫することは可能です。
例えば、信頼できる第三者を見つけて、遺言書に記入する前に事前に同人の承諾を取った後で、ペットが死亡するまで愛情をもって育てることを条件に預貯金1,000万円遺贈することが可能です。
遺言書に定めがあれば、第三者は遺言者が亡くなった後、遺言を渡す条件や負担を決めることを、負担付贈与と呼びます。
負担付遺贈、もしくは、条件付遺贈を利用することで、ペットに遺贈を相続せずとも、遺言者の死後ペットの面倒を観ると希望する内容を実現することが出来ます。

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