特別受益者について
生前、贈与分は特別受益として、相続財産に足されます。
特別受益の持ち戻しは、遺言で免除することが可能です。
特別受益の対象となるもの
被相続人から遺贈を受けたり、被相続人が生きている間に特別な贈与を受け取ったときや、特別な利益を受けた相続人を特別受益者と呼びます。
相続人の中に特別受益者がいるときは、特別受益分となる遺贈や贈与を受けた財産分を考えずに、遺産を分割してしまうと、受益者以外の相続人へ不公平がうまれてしまいます。
なので、民法では、何も贈与を受けなかった相続人と差がつかないように、特別受益分を相続財産の前渡しとみなします。
相続財産の価値に加えたうえで、特別受益者の相続分から差し引くという計算方法です。
これを、特別受益の持ち出しと呼ぶので覚えておきましょう。
相続分から特別受益を差し引いてしまったことが原因で、他の相続人の遺留分を侵害してしまっている時には、侵害した分を他の相続人に渡さなければいけなくなるかもしれません。
ですが、特別受益者以外の相続人全員が遺産の分割のときに、特別受益分を考慮しないとした場合、財産に含める必要はありません。
遺言書に、特別受益の持ち戻しは免除すると書いておけば、持ち戻しは免除されます。
特別受益の持ち出し対象の贈与は、結婚、養子縁組のための費用、独立開業資金などの援助、多大な学費、住宅資金の援助などが含まれます。

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