相続関係を証明するための戸籍の集め方など
相続の手続きや届出をするときには、相続関係を証明するために、戸籍謄本などの種類を提出する必要があります。
相続手続きをするときには、金融機関や法務局などでも、戸籍から正確な相続関係を把握する必要があるとされています。
相続関係を証明するための戸籍の集め方や、注意すべき点を知りましょう。
戸籍をさかのぼり、相続関係を特定する
亡くなった方の死亡事項が記載されている戸籍もしくは除籍謄本のみでは、その方との相続関係を証明することは難しいです。
戸籍は転籍や法改正、婚姻などの都度新しく作成されるものですが、そのときすでに抹消されてしまった情報は基本的に新しい戸籍へ載せられることはありません。
なので、相続人全員の確認が難しいのです。
相続関係を証明するためには、亡くなった方の一生分の戸籍を全てさかのぼる必要があります。
また、亡くなった方の戸籍をさかのぼり取得し、他の相続人がいないことも明確にしなければなりません。
兄弟姉妹が相続人のときは、両親の戸籍もさかのぼり、他に兄弟姉妹がいないことを証明する必要があります。
他に兄弟姉妹が居ないことを証明するというのは、今わかっている子供以外に子供がいないことを証明するということです。
また、正式な遺言があるときには、亡くなった方の死亡事項の記載がある戸籍、もしくは除籍謄本と相続人、または、受遺者(じゅいしゃ)だということを証明できる書類のみで良いこともあります。
遺言がある時には、他に相続人が居ないことを明確にする必要はあまりないでしょう。
ですが遺言書の検認などを行うときには、出生までさかのぼった戸籍が必要なので、間違えないようにしましょう。
また、戸籍を確認した後で、想定外の相続人が見つかることも少なくありません。
その場合は、想定外の相続人だとしても、その相続人を除いて手続きを進めることが難しくなります。
その方へ手紙を送ったり、直接会いに行くなどのコンタクトを取り状況の説明をしましょう。
スムーズに協力などをしてもらえれば良いですが、場合によっては、弁護士などの専門家が必要になることもあります。

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