遺言の普通方式と特別方式とは

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遺言の普通方式と特別方式とは

普通方式と特別方式

普通方式と特別方式遺言は、絶対に文章にする必要があります。

遺言書を作る時には、民法で決めれらた方式があるので、それに沿った内容で作成しなければ、法的に無効になります。

遺言の方式は、ざっくり分けると、普通方式と特別方式があります。

ですが、主流なのは、普通方式です。

普通方式

普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

普通方式自筆証書遺言は、全文を手書きで書く方式で、どのタイミングでも作成しやすいものですが、内容や書き方が法的に無効になることもあるので、注意しながら書きましょう。

公正証書遺言は、遺言者が口述べし、公証人が文書へ起こす方法です。

2人以上の承認が必要な方法で、作成には費用が掛かってしまいます。

秘密証書遺言は、自分で作った遺言書を公証役場で本人が作ったものと証明してもらう方法です。

この方式にも、2人以上の承認が必要で、かつ、費用がかかります。

特別方式

特別方式特別方式には、緊急時遺言、隔絶地遺言の2種類があります。

特別方式の遺言は、病気や事故などが原因で、死が間近に迫っている状況や、感染病棟内や航海中の船の中など、隔絶された状況下の中で作成される方式です。

病床で、意識があるうちに遺言の作成を希望したときに作られるのは、緊急時遺言の方式で作成します。

特別方式で遺言を作った後で、状況が変わり、普通方式の遺言を作ることが出来る状態になり、6ヵ月以上経過して元気な状態であれば、特別方式で作った遺言は無効になるので注意しましょう。

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茂木さん
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