国民年金と厚生年金の手続きー未支給分、受け取れる範囲ー
国民年金や、厚生年金を受け取っていた人が亡くなった場合、受給を停止する手続をする必要があります。
手続をせずにそのまま受給した状態にしていると、死亡がわかった地点で、不正受給とみなされ、全額返還が必要になります。
また、国民年金は亡くなった後14日以内、厚生年金は10日以内に手続きが必要です。
年金老齢基礎年金は、年金事務所、もしくは、年金相談センターにて手続きをしましょう。
それ以外の障害基礎年金や遺族基礎年金を受けている場合は、市区町村の国民遠近担当窓口へ相談をします。
必要な書類は、年金受給権利者死亡届、年金証書、死亡診断書の写しや除籍謄本などです。
年金は、2ヵ月ごとの支給です。
故人が前回受給してから亡くなるまでの分が払われていないことがあります。
その場合、受給停止の手続きと一緒に受け取れなかった年金を受け取るための手続きをしましょう。
受け取れなかった年金を請求できる範囲と優先順位ですが、故人と生計を同じようにしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。
必要な書類は、未支給年金、保険給付請求書と年金証書、請求者の戸籍謄本、年金を受けていた人と請求者が生計を一緒にしていたことがわかる証明書を用意しましょう。
届け先は、受給停止の手続きをする場所と同じところでします。
公的年金制度と遺族年金
公的年金制度は、20歳以上、60歳未満の国民、全て国民年金に加入し、加入者は3つに分けることが出来ます。
①第一号被保険者(農林漁業、自営業、自由業者と配偶者、学生)
②第二号被保険者(会社員、公務員などです。国民年金と同時に、厚生年金や経済組合にも加入している人)
③第三号被保険者(第二号被保険者に扶養されている配偶者)
年金加入者が亡くなると遺族に1時金や遺族年金が払われますが、そのお金は故人がどの年金に加入していたかや、遺族が誰なのか、遺族の年齢でも違ってくるので、注意が必要です。

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