相続人の中に未成年者や認知症の方がいるとき
相続人の中に、未成年者が含まれるときには、親権者や未成年後見人が代理人を務める必要があります。
代理人となり、遺産分割に参加するのです。
ですが、親権者も相続人として選ばれているときには、親権者自身の立場と未成年者の代理人としての立場で利益が相反することになります。
こういった場合は、未成年者のために、特別代理人を選任する必要があります。
選任された特別代理人が未成年者に代わり、財産分割に参加します。
また、相続人の中に認知症などになり、判断能力が欠けている方がいるときには、成年後見人を選任する必要があります。
選任された成年後見人は、本人の財産管理や、身上監護をします。
また、遺産分割のときには、判断能力の欠く方の代わりに、遺産分割に参加する必要があります。
ですが、成年後見人も相続人の場合は、未成年者のときと同様に、利益相反になってしまいます。
なので、後見監督人を選任する必要があります。
後見監督人が選任いないときには、判断力の欠く方のために、特別代理人を選任しなければなりません。
行方不明の方が居るとき
相続人の中に、行方不明者がいるときは、その方への不在者財産管理人を選任しなければなりません。
選任された不在者財産管理人が、家庭裁判所の許可を取り、行方不明となっている不在者の代わりに、遺産分割に参加するという流れになります。
不在者財産管理人が相続人の場合は、上で述べた方法で、特別代理人を設ける必要が出てくるので注意が必要です。
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