話し合いで遺産を分割する
被相続人が遺言で分割方法を指定してくれていれば、その方法に従い、遺産を分割することが出来ます。
ですが、決めてくれていなかったり、遺言が残されていない場合は、相続人同士で話し合い、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割の4つの方法で分割方法を決めるのが一般的です。
この4つの方法の中で、どのように分割するかを協議して決めます。
話し合いでの分割は、相続人全員が合意する必要があります。
全員の合意さえあれば、分割の割合が平等でなくても問題はありません。
そして、協議が成立すれば、遺産分割協議書を作ります。
遺産分割協議書は、必ず作らなければならない訳ではありません。
ですが、証拠資料として残したり、不動産登記などのときにも役立つので、残しておいて損はないでしょう。
遺産の分割は10ヵ月以内にする
遺産自体の分割に期限は決められていません。
ですが、相続税の申告期限が大きく関係し、10ヵ月以内に決定する必要があります。
相続税の申告期限として決められている故人が死亡後10ヵ月以内に遺産が分割されていなければ、相続税の計算上、納税者に不利になります。
なので、遺産分割に期限は決められていませんが、10ヵ月以内に確定し、分割したほうが良いでしょう。
相続人の協議で話し合いがつかなければ、家庭裁判所にて調停や、裁判を申し立て、分割することになります。

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