遺産の分割方法の話し合いとその決定期間について

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遺産の分割方法の話し合いとその決定期間について

話し合いで遺産を分割する

話し合いで遺産を分割する被相続人が遺言で分割方法を指定してくれていれば、その方法に従い、遺産を分割することが出来ます。

ですが、決めてくれていなかったり、遺言が残されていない場合は、相続人同士で話し合い、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割の4つの方法で分割方法を決めるのが一般的です。

この4つの方法の中で、どのように分割するかを協議して決めます。

話し合いでの分割は、相続人全員が合意する必要があります。

全員の合意さえあれば、分割の割合が平等でなくても問題はありません。

そして、協議が成立すれば、遺産分割協議書を作ります。

遺産分割協議書は、必ず作らなければならない訳ではありません。

ですが、証拠資料として残したり、不動産登記などのときにも役立つので、残しておいて損はないでしょう。

遺産の分割は10ヵ月以内にする

遺産の分割は10ヵ月以内にする遺産自体の分割に期限は決められていません。

ですが、相続税の申告期限が大きく関係し、10ヵ月以内に決定する必要があります。

相続税の申告期限として決められている故人が死亡後10ヵ月以内に遺産が分割されていなければ、相続税の計算上、納税者に不利になります。

なので、遺産分割に期限は決められていませんが、10ヵ月以内に確定し、分割したほうが良いでしょう。

相続人の協議で話し合いがつかなければ、家庭裁判所にて調停や、裁判を申し立て、分割することになります。

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茂木さん
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