配偶者の親族と縁を切る方法
配偶者が死亡した場合、婚姻関係は解消されますが、配偶者親族(姻族)との姻族関係は継続されてしまいます。
例えば、妻に先立たれた夫の場合、義父母との縁が切れずに残り、供養義務が継続してしまうのです。
復氏届を出し、旧姓に戻り、新しい戸籍を作ったとしても、この供養義務は継続します。
そのため、姻族関係の解消を希望するときには、姻族関係終了届というものを提出する必要があります。
届出のときには、義父母からの承諾は必要なく、夫一人の希望のみで行うことが可能です。
また、届出は住所地もしくは本籍地の市区町村役所の戸籍課にて行うことが出来ます。
手続きのときに必要な書類は、姻族関係終了届、戸籍謄本、印鑑です。
姻族関係を解消したあと、夫が旧姓に戻す必要性を感じなければ、結婚後の戸籍と名字をそのまま使うことが出来ます。
姻族関係終了と子供の関係
例えば、夫が姻族関係終了届を提出し、義父母との縁を解消したとしても、それは夫だけの問題になります。
同じ戸籍に入っている全ての人が影響を受ける訳ではありません。
例えば、死亡した妻と夫の間に子供がいる場合、義父母と子供の間にある祖父母、孫という関係性は継続されます。
義父母が死亡し、相続があった場合は、子供は法定相続人として相続を受け取ることが可能です。
配偶者が死亡した夫の場合は、配偶者の親族の間に姻族関係が続いていても、終了していても、元々義父母の遺産相続の法定相続人ではないので、法定相続人になることはありません。
子供の名字も変えたい
復氏届を出し、親の名字が変わっても、子供の名字は変わりません。
もしも、子供の名字の変更を希望する場合は、家庭裁判所に子供の氏名変更許可申立書を提出する必要があります。
申し立ての際に必要になるのは、子供の戸籍謄本、父、母、それぞれの戸籍謄本、申立人の印鑑です。
子供が15歳以上の場合は本人が、15才未満の場合は、法定代理人が申し立てを行います。
裁判所から許可がもらえたら、許可審判書と一緒に親の本拠地もしくは住所地の市区町村役所へ提出します。
そして、子供の本籍地の住所に入籍届を提出し、親と同じ戸籍、つまり、同姓に変更しましょう。
複雑な作業になりますが、大切な部分になりますのでしっかり行っておきましょう。
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