寡婦(かふ)年金ー手続きの方法ー
例えば、夫が亡くなり、夫が国民年金第一号被保険者の場合、妻は、次の条件を満たすことで寡婦(かふ)年金の受給が可能になります。
①第一号被保険者として、夫が保険料を払っていた期間が免除期間含め、25年以上ある。
②夫が老齢基礎年金もしくは障害基礎年金を受け取らずに亡くなっている。
③18歳未満の子供がいない。
④65歳未満である、なおかつ、故人に生計を維持され、結婚生活が10年以上あった。
寡婦年金を受け取るには、この4つの条件のクリアが絶対です。
また、夫の死後すぐに受け取ることは出来ません。
支給されるのは、妻が60歳から65歳未満までの5年です。
なので、60歳を過ぎてから夫が亡くなった地点で65歳未満であれば支給されますが、65歳までの期間が短くなります。
額は、夫が受け取る予定だった老齢基礎年金額の4分の3です。
手続きの方法
手続きは、住民票を置いている、市区町村村役場の国民年金課にて行うことが可能です。
期限は、死亡日から5年以内です。
【必要なもの】
・国民年金寡婦年金裁定請求書
・年金手帳
・死亡を証明出来る書類
・戸籍謄本
・住民票の写し
・故人から生計を維持されていたことを証明できる証明書
・印鑑
二度手間にならないように、しっかり確認してから手続きに行きましょう。

葬儀に関するご質問などどんな些細な事でも結構ですので、
なんでも私達にお聞きください
