死亡後の所得税の凖確定申告方法
【自営業の場合】
一般的な所得税の確定申告は、1月1日~12月31日までの1年分の所得を計算し、それに対する税金が翌年2月16日~3月15日までに税務署に申告するものです。
ですが、死亡後の準確定申告は異なります。
本来、本人が申告をするものですが、故人が自営業の場合、相続人が故人のその年の1月1日から死亡日までの所得を計算して、申告する必要があります。
この申告方法を、‘凖確定申告’と呼びます。
また、その年の1月1日~3月15日までに前年分の確定申告をせずに亡くなった場合は、前年分の申告も同時に進行させます。
申告は、死亡(相続)を知った日の翌日~4ヵ月以内に終わらせなければなりません。
申告のときは、故人の住所地の税務署へ提出します。
提出することで、個人の所得税を決定することが出来ます。
故人がサラリーマンだった場合
サラリーマンなどの給与所得者のとき、所得税は、基本的に給料から源泉徴収されているでしょう。
死亡が理由で退職したとき、勤め先でその年の給与にかかった所得税を計算し、年末調整をする会社が多くあります。
年末調節がない場合は、相続人が凖確定申告をし、源泉徴収税額の還付を受ける必要があります。
サラリーマンでも、以下の場合は凖確定申告をしましょう。
①年収が2000万円以上
②給与所得や退職金等の所得と雑所得が20万円以上ある
③2ヵ所以上から給与をもらっている
④医療費控除を受ける
⑤住宅借り入れ金などの特別控除を受けている
この5つの条件に当てはまる人は、必ず凖確定申告を相続人が期間内に行うようにしましょう。
忘れてしまうと大変なことになりますので注意が必要です。

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