死亡後の手続きー児童供養手当ー
配偶者が亡くなり、シングルで子育てをしていて、子供のみが残ってしまった場合、地方自治体から児童供養手当の支給があります。
受給するためには、一定の所得制限があるので、遺族年金などをもらっていると受給を受けとることが出来ません。
決められた所得制限よりも所得が低い場合や、遺族年金の受給要件に該当しない方で、子供がいる時には、安定のための最後の砦ともいえる手当てとも言えます。
受給対象となる条件は、以下の通りです。
①日本国内に住所がある方
②18歳の誕生日の属する年度末までの子供、または20歳未満で障害(1級、2級)がある子供の監護している方
③父、母、もしくは父母に代わり、子供を養育している方
もしも、受給者(父、もしくは母)や、生計が同じ供養義務者の所得が決められた一定の額より上の場合は、一部の支給が省かれます。
児童供養手当の請求について
児童供養手当の提出先は、住んでいる市区町村役場の窓口です。
手続きをするときに必要なものは、以下の通りです。
①請求者と対象児童の戸籍謄本
②世帯全員分の住民票
③請求者本人名義で作った通帳と印鑑
④年金手帳などの身分証明書
この4つをもって、手続きをしに行きます。
児童供養手当は、年間3回支給されます。
前月までの4ヵ月分がまとめて支給されるシステムです。
また、金額は物価変動の影響で改正されることもあるので、こまめに金額を確認しておきましょう。
児童供養手当は、届出のみで支給が始まるという訳ではなく、市区町村に認定請求をし、受給審査に合格する必要があります。
更に、毎年8月に現況届けを出す必要があります。
現況届を2年間継続で出し続けなければ、受給資格が無くなるので、注意しましょう。
わからない点は直接問い合わせると安心です。
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