遺族基礎年金、遺族厚生年金、中高齢寡婦加算について

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遺族基礎年金、遺族厚生年金、中高齢寡婦加算について

故人が年金受給をしていた場合

【遺族基礎年金のみ】

故人が年金受給をしていた場合国民年金第1号被保険者は、65歳から老齢基礎年金の支給があります。

故人が条件をクリアしているとき、遺族は遺族基礎年金を受け取れます。

受給が可能なのは、故人によって、生計を維持されていた子を持つ妻か夫となりますが、配偶者が居ない場合は、子となります。

子が満18歳未満になる年度の3月末日までです。

【遺族厚生年金が加わる】

寡婦(かふ)年金や死亡一時金は、故人が老齢基礎年金を受けていると支給が不可能なので、覚えておきましょう。

第2号被保険者は、老齢基礎年金と一緒に支給されます。

給付が始まるのは、生年月日と本人の希望で時期が変わります。

故人がこれを受けていたときは、遺族は遺族厚生年金を受けることが出来ます。

条件によって中高齢寡婦加算も加わる

条件によって中高齢寡婦加算も加わる老齢厚生年金を受けていた夫が亡くなった場合、妻が40歳以上65歳未満のとき、40歳から65歳未満まで中高齢寡婦加算を受けられます。

妻が昭和31年4月1日以前に生まれた場合、65歳以降は経過的寡婦加算の支給がされます。

夫が亡くなったとき、妻が65歳を過ぎているときは、その時期から経過的寡婦加算の支給が始まります。

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茂木さん
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