故人が年金受給をしていた場合
【遺族基礎年金のみ】
国民年金第1号被保険者は、65歳から老齢基礎年金の支給があります。
故人が条件をクリアしているとき、遺族は遺族基礎年金を受け取れます。
受給が可能なのは、故人によって、生計を維持されていた子を持つ妻か夫となりますが、配偶者が居ない場合は、子となります。
子が満18歳未満になる年度の3月末日までです。
【遺族厚生年金が加わる】
寡婦(かふ)年金や死亡一時金は、故人が老齢基礎年金を受けていると支給が不可能なので、覚えておきましょう。
第2号被保険者は、老齢基礎年金と一緒に支給されます。
給付が始まるのは、生年月日と本人の希望で時期が変わります。
故人がこれを受けていたときは、遺族は遺族厚生年金を受けることが出来ます。
条件によって中高齢寡婦加算も加わる
老齢厚生年金を受けていた夫が亡くなった場合、妻が40歳以上65歳未満のとき、40歳から65歳未満まで中高齢寡婦加算を受けられます。
妻が昭和31年4月1日以前に生まれた場合、65歳以降は経過的寡婦加算の支給がされます。
夫が亡くなったとき、妻が65歳を過ぎているときは、その時期から経過的寡婦加算の支給が始まります。

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