遺族基礎年金と中高齢寡婦加算について
第2号被保険者は、国民年金と同じように、厚生年金(共済組合)に加入している場合は次の条件を満たすことで、遺族へ遺族厚生年金と一緒に国民年金から遺族基礎年金が支給されます。
クリアすべき条件は、以下の2つです。
①故人が厚生年金の加入者の場合
②故人が高齢基礎年金をもらう資格を満たしている
受給可能なのは、故人から生計を維持してもらっていた子を持つ妻や夫、配偶者がいないときは子へと支給されます。
子が満18歳未満になる年度の3月末日を過ぎると、支給が打ち切りとなるので注意しましょう。
中高齢寡婦加算について
厚生年金に入っていた夫が亡くなった場合、遺族厚生年金を受給する条件を満たしている妻は、次の条件を満たすことで、プラス中高齢寡婦加算を受けることが可能です。
条件は、以下の3つです。
①満40歳以上、65歳未満であること
②遺族基礎年金を受給可能な子がいない
③子がいる場合は、遺族基礎年金が打ち切りになった
支給される期間は、妻が40歳から65歳未満で、65歳からは妻自身の老齢基礎年金からの支給となります。
手続や書類はいりません。
条件を満たしている場合、自動的に手続きが行われます。
金額は、年額58万5100円です。
昭和31年4月1日以前に生まれた妻の場合、経過的寡婦加算として、65歳以降も生年月日に適した額をもらうことが出来ます。
故人が会社に勤めていて、厚生年金に加入したけど、年金の第一号被保険者だったとき、条件によっては、遺族厚生年金の支給があります。
ポイントは、高齢厚生年金を受ける資格期間を満たしているかが大切です。
故人が厚生年金と国民年金の保険料を足して、25年以上納めた上で、かつ厚生年金に1ヵ月以上加入していたとき、遺族は遺族厚生年金を受け取ることが出来ます。

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