妻が遺族厚生年金を受けるとき
夫に先立たれた妻が、65歳未満のとき条件をクリアすることが出来れば、遺族厚生年金、遺族基礎年金、中高齢寡婦加算の支給を受けられます。
妻が65歳以上になると、妻自身の高齢基礎年金の支給が開始されます。
妻が厚生年金の加入者の場合、60歳から65歳未満の間には、特別支給の高齢厚生年金が支払われます。
すこし前は、65歳以降に、遺族厚生年金か妻自身の老齢厚生年金のどちらかを選ぶことになっていました。
法改正によって、平成19年4月1日以降、年金支給の方法が変わりました。
この法改正以降、自分が納めた年金保険料が年金額に反映されるシステムへと変わりました。
【妻が60歳以上、65歳未満の期間】
亡くなった夫が厚生年金に加入していて、妻も厚生年金に入っている場合、以下の2つから選び、支給を受けることが出来ます。
①夫の遺族厚生年金と中高齢寡婦加算
②妻自身の特別支給の高齢厚生年金
から選ぶことが可能です。
特別支給の高齢厚生年金の支給開始時期と支給額は、生年月日、収入、加入していた期間で、それぞれ違います。
支給額については、年金事務所に問い合わせましょう。
65歳以降の遺族厚生年金-再婚、養子縁組した場合
65歳以上で、遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、高齢基礎年金と高齢厚生年金が全額払われます。
遺族厚生年金は、高齢厚生年金に相当する額が払われます。
また、遺族厚生年金と自身の高齢厚生年金との差額が遺族厚生年金として払われます。
また、遺族年金を受け取っている妻が再婚した場合、遺族年金を受け取る権利は消失します。
その後、新しい配偶者と離婚したとしても、元の亡くなった配偶者の遺族年金を受けとることは不可能です。
遺族年金を受けている子は、親の再婚で受給権を失うことはないです。
子は養子になってしまうと、受給権を消失しますが、直系姻族(いんぞく)との養子縁組の場合は別です。
再婚相手の養子になっても、受給権を失うことはありません。
直系血族の養子になった場合も受給権を失うことはないので、覚えておきましょう。

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