財産の現金以外の相続財産
現金以外の相続財産は、その価値が明確でなければ相続税として計算することが難しくなります。
財産の価値となる、相続税評価額は、相続税法で相続が始まったときから発生し、時価で評価することも決められています。
ですが、時価は客観的な評価をすることが難しいので、課税の公平性を保つために、国税庁では‘財産評価基本通達’で、財産の種類別の評価の仕方が決められています。
また、土地は宅地、農地、山林などの種類で評価方法が異なります。
同じ宅地であっても、市街地と郊外、農村分では評価の仕方が違うので注意が必要です。
【市街地の宅地】
市街地の宅地は、路線価を中心に計算します。
路線価は、道路に面した標準的な土地、1平方メートルあたりの価額のことをいいます。
また、路線面は市区町村ごとに各国税局が決め、毎年少しずつ訂正されながら、公表されています。
路線価で決められる土地の評価額は、‘路線価×宅地面積’という計算法になります。
ですが、宅地の形状や立地条件では、調整が必要になることもあります。
路線価をまとめた路線価図は税務署や市区町村役所などで見ることが出来るので、参考にしましょう。
【郊外農村部の倍率方式】
郊外や農村部などの路線価が決まっていない土地では、倍率方式で評価が決められます。
‘固定資産税評価額’に国税庁から地域ごとに決められている一定の倍率を掛け、評価額が求められます。
また、土地の形や立地条件などは関係しません。
固定資産税評価額は、固定資産税評価証明書で確認することが出来ます。
倍率は国税局、税務署などで照会すれば知ることが出来、国税局のホームページでも見ることが出来ます。
更に、一定の条件に当てはまる団地では、税額が軽減されるという特徴があるので、覚えておきましょう。
実際の土地の評価額は、税務署や税理士などの専門家に聞いたほうが正しい額を知れるでしょう。
責務、葬式代の費用はどうなる?
相続人が被相続人の責務となる、借入金や、買掛金、未納の税金などを承諾したり、被相続人の葬式費用を負担した方が相続人の中にいるとします。
その相続人は、背負った責務や葬式費用を相続財産から差し引いてもよいとされています。
このシステムは、‘責務控除’と呼びます。
相続財産から差し引いてから、相続税の計算をすることが出来るので、責務控除を希望する相続人が居るときには、この方法を覚えておくとスムーズです。

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