相続で必要な手続き
故人が生きている間に持っていた財産の権利が義務が、配偶者や血縁関係者へ受け継がれることを、相続と呼びます。
被相続人が亡くなったときから、財産に関する全ての権利と義務が継承されます。
このシステムを、相続の開始と呼びます。
相続は、預貯金や不動産などのほかの借金やローンなども対象になるので、注意しましょう。
故人の死亡を相続人が、故人の死亡を知ってから3ヵ月以内なら、相続人は相続の放棄を選択することが出来ます。
相続人にとって、負担になるものがあり、相続をしたくない場合、手続きを早めにしましょう。
相続可能な財産について
相続が可能な主な財産は、以下の通りです。
①プラスとなる財産
・現金、預貯金、有価証券
・不動産(土地、自家用家屋、店舗、貸地権、借家権)
・その他の財産権(ゴルフ会員権、電話加入権、著作権)
②マイナス財産
・借金、住宅ローン、買替金、手形、小切手の支払い責務
・公租公課(所得税、住民税、固定資産税、自動車税など)
・その他(損害賠償、保証債務、未払いの資料など)
【香典も相続税の対象になるのか】
香典とは、故人の冥福を祈って、お香を供える代わりに、お香の代金を包んで、お供えするものです。
相続財産として、使われることはありません。
なので、葬儀費用はマイナス財産です。
また、香典の他にも、祭祀財産として扱われる墓地、仏壇、位牌なども相続の対象にはなりません。
なので、葬祭財産を守る祭祀承諾者は、相続人だけではなく、自由に決定することが可能です。
故人の遺骨も故人が所有していなかったので、相続財産にはなりません。

葬儀に関するご質問などどんな些細な事でも結構ですので、
なんでも私達にお聞きください
