自動車の相続手続き
被相続人が所有していた様々なものは、相続手続きが必要です。
自動車も、同じく相続手続きをする必要があります。
売却したり、廃車にすることが前提でも、亡くなった方から相続人が自動車を引き継ぐという流れが必要になります。
相続人への名義変更は、ナンバープレートを交付している陸運局もしくは、運輪支局、自動車検査登録事務所にて移転登録申請書を提出しなければなりません。
手続きの前に、自動車をどうするか相続人みんなで決めましょう。
相続人の中で、誰に名義を変更するかなど、特定の方が引き継ぐことが決まったときには、財産分割協議書を作る必要があります。
また、複数の相続人で共同名義にすることも可能なので、1人に負担がいくことを懸念する話が出たときには、提案してみましょ
う。
相続のときには、移転登録申請書を、各施設へ提出します。
申請書の他に、手数料、納付書、自動車税申告書などの書類は陸運局でもらうことが出来るので、書類をもらいましょう。
書類をそろえておくことで、申請がスムーズにできます。
自転車、原付、小型二輪にも相続の手続きが必要
自動車や原付、小型二輪などの相続も、対象になるので注意しましょう。
金銭的に価値のあるものは、全て遺産分割協議をし、協議書に載せましょう。
自転車については、相続人が新しく防犯登録を行いましょう。
原付は、通常、市区町村役場で廃車手続きをしましょう。
廃車手続きが終わったら、相続人の名義で登録手続きをしましょう。
小型二輪も、まずは、廃車手続きを済ませてから、次の手続きに進むようにしましょう。
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