会員権、祭具、噴墓(ふんぼ)、香典、死亡退職金、債務などの相続手続きについて

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会員権、祭具、噴墓(ふんぼ)、香典、死亡退職金、債務などの相続手続きについて

会員権とその他の相続について

会員権とその他の相続について相続の手続きと聞くと、家や金銭などの財産が一番に思いつくと思いますが、そういった代表的なもの以外にも相続手続きをすべきものが多くあります。

例えば、亡くなった方がゴルフ場やリゾートホテルの会員権を有していた場合は、その会員権も相続対象です。

必要な手続きは、それぞれの規約で異なるので、直接連絡し、確認しておきましょう。

また、不動産の所有権を持っているホテルもあります。

その時には、不動産についても、名義変更の手続きが必要になるので気を付けましょう。

どの手続きをするにしても、基本的に名義変更に必要な届出書、相続関係を証明できる戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明が必要になります。

また、売却するときにも、相続人名義への変更、同意書などでの相続人全員の関与が必要になります。

その他の相続

【系譜(けいふ)、祭具、噴墓(ふんぼ)、香典】

祭具や噴墓(ふんぼ)などの所有権は、先祖の祭祀(さいし)を主に管理している人が受け継ぐことになります。

亡くなられた方が相続する人を指定した場合は、その方が引き継ぐことになります。

香典については、法律上、相続財産ではなく、遺族の代表者に対して贈与される形になります。

【絵画、骨董品、宝石】

絵画や骨とう品、宝石なども相続対象です。

財産的な価値を見出す動産類も、遺産分割のときにも誰が引き継ぐかを決めておきましょう。

【死亡退職金】

死亡退職金は、就業規則が関係します。

受取人が指定されているときは、その受取人の固有財産として考えられ、相続財産になることはありません。

ですが、受取人は基本的に他の相続手続きと一緒で、届出書や、戸籍謄本、印鑑証明書の提出が必要です。

【債務】

債務相続関連で核にした、預貯金や不動産などのプラスとなる財産のみではなく、借金はマイナスの財産も相続対象になります。

ですが、一つ注意が必要なことがあります。

マイナスの債務となりうる財産は「長男が代表して債務を引き継ぐ」と相続人全員が納得していても、その効力を債権者に主張することが難しいことを気を付けなければなりません。

原則、それぞれの相続人が法定相続人分に従い、債務を承継しなければなりません。

ですが、相続人同士の取り決めで、他の相続人が債務を背負うことになった場合は、そちらが優先されます。

また、一部の相続人が債務を引き継ぎ、他の相続人が債務を受けないためには、債権者から同意を得、免責的に債務を引き受ける契約をしなければなりません。

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茂木さん
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