お葬式後の復氏届、戸籍、子供の名
配偶者が亡くなった場合、婚姻関係は解消されます。
また、のこされた配偶者は、戸籍や名を継続していても問題はありませんが、復氏届(ふくしとどけ)を出すことで、旧姓に戻ることが可能です。
旧姓に戻すことで、戸籍は元の戸籍に戻る場合と、筆頭者となり、新しい戸籍を作る場合に分かれます。
手続きは、本籍地もしくは住所地の市区町村役所にて行うことが出来ます。
手続きのときには、復氏届、戸籍謄本、印鑑が必要です。
復氏届に期限は存在せず、配偶者が亡くなった後であれば、どのタイミングでも手続きが可能です。
また、手続きは郵送でも行うことが出来ます。
届出用紙は、市区町村役所の窓口でもらうことが出来ます。
手続きで復氏することが出来るのは、配偶者本人だけなので注意が必要です。
子供は、復氏届とは別の手続きを行う必要があります。
新しく戸籍を作る
復氏届は、復氏した後の本籍を記入するための欄が用意されています。
この欄で、元の戸籍に戻ることを選択すると、自動的に結婚する前の名字に戻ります。
ですが、新しい戸籍を作ることを選ぶと、本籍地も自由に決めることが出来ます。
また、新しい戸籍を作ったとしても、親子関係に法律上、影響がある訳ではないので、戸籍を作る前と何ら変わりはありません。
なので、戸籍を作ったとしても親の供養義務は残ります。
この制度は、実家の親族のみではなく、亡くなった配偶者の親族に対しても同じです。
一度復氏してしまうと、再び結婚後の戸籍へ戻ることは出来ないので、よく考えて手続きをしましょう。
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