自筆証書遺言の作成
いつでも、どこでも本人のタイミングで作成することが出来る遺言の方式が自筆証書遺言です。
証人の必要のない方式なので、遺言の内容も、遺言書を作成したことすらも内緒にすることが出来ます。
ですが、書式や内容について、条件を満たす必要があります。
条件を満たしていなければ、法的に無効になります。
遺言を自筆証書で作成する時には、注意しながら作成しましょう。
更に、遺言者が亡くなった後、遺言が見つからなかったり、無くしてしまったり、第三者の手で偽造されたり、変えられてしまう可能性もあります。
亡くなった後は、遺言の発見者や保管者が家庭裁判所へ提出し、検認の手続きをする必要があります。
自筆証書遺言を作成するときのポイント
①全文を自分の手で書く。
②日付(作成した年月日)、署名、押印が絶対に必要。
③加除訂正は方式に従う。
④紙はどれでも問題なし。長期保存可能なコピーしやすいB5やA4が一般的。
⑤筆記用具は自由ですが、改ざんされないように、ボールペンなどの消えないものを選ぶ。
⑥内容をはっきり、具体的に箇条書きにする。
⑦財産の特定ができるように、明確に書く。
⑧封印するかしないかは自由ですが、封筒に入れて、遺言書に使った印鑑で封印したほうがトラブルを避けられる。
これらのポイントをしっかり確認しながら書いていきましょう。

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