遺族基礎年金について
故人が国民年金のみの加入の‘国民年金第一号被保険者’の場合、遺族には、‘遺族基礎年金’、‘死亡一時金’のどちらかが支給されるのが基本です。
ですが、それぞれ条件が設けられています。
遺族基礎年金の支給があるのは、故人がこのような場合のみです。
・故人が国民年金の加入者であり、加入期間の3分の2以上の免除された期間を含む保険料を支払っていること。
平成38年3月末までは、65歳未満に死亡した場合、月の前々月までの1年間の保険料に滞納がない場合のみ受けることが可能です。
・故人が老齢基礎年金をもらうための資格期間となる25年を満たしている。
受給可能な遺族にも条件があります。
・故人によって、生計を維持されていた子のある妻、夫などの配偶者がいない場合は、子で子が満18歳未満になる年度の3月末日を過ぎていないこと。
また、この時の‘子’は、一定障害のある場合、20歳未満にまで引き上げられます。
気を付けなければならないのは、子が対象年齢を超えてしまうと支給が打ち切りになる、ということです。
遺族基礎年金の申請、手続の方法
手続きをするときは、市区町村役場の国民年金担当窓口、もしくは、年金事務所などで申請が出来ます。
申請の期限は、死亡日から5年以内と決められています。
【必要書類】
・国民年金遺族基礎年金裁定請求書
・故人の年金手帳
・基礎年金番号通知書
・請求者もしくは加算額の対象者(子)と故人の身分関係を証明できる戸籍謄本
・死亡診断書の写し
・請求者が故人に生計を維持してもらっていたことを証明する書類(源泉特集票、非課税証明書等)
・加算額の対象の子が生計を共にしていたことを証明する書類(住民票の写し等)、印鑑
年金の額は、配偶者と子1人の場合と子1人のみの場合は、‘基本年金額78万100円と子の加算額22万4500円’となります。
現時点の子の加算額は、子の数に対して、2人まで22万6300円(3人以降は7万4800円)となります。

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