後継ぎ遺贈とその例について

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後継ぎ遺贈とその例について

後継ぎ遺贈について

後継ぎ遺贈について後継ぎ遺贈とは、遺贈者から第一次受遺者へ、遺言者の意思で決められた条件や期限が訪れたことで、第一次受遺者から第二次受遺者へ遺贈利益が移るものです。

例)本件不動産をAに遺贈し、Aが死亡した場合は、相続人Bが遺贈の権利を受け取る。

また、この仕組みの遺贈に関して、学説では、遺言者単独の希望を述べただけで、遺贈として法的効力がある訳ではないという意見と、法的拘束力が認められてもいいのではないか、という意見で分かれています。

後継ぎ遺贈に法的効力がないか、といえば、そうとも限りません。

学説の考えが対立していることから、昭和58年の最高裁判決で、後継ぎ遺贈の遺贈に関して、事案によっては、通常の遺贈として扱い、有効な遺贈と解することが出来るという答えを出したそうです。

ですが、後継ぎ遺贈の需要は、割と多いのです。

後継ぎ遺贈の事例

後継ぎ遺贈で多い、事例を紹介します。

①妻との間に子供がいない夫は、妻に財産を残したいと希望する方が多いですが、妻の死亡後、妻の親や兄弟に財産を相続させるよりも、自分の兄弟に承継したいと希望するケース。

②後妻との間に子供のいない夫は、後妻のみに財産を残すことを希望することが多いですが、後妻の死亡後は、後妻の親や兄弟、これから再婚するかもしれない方に相続するよりも、自分と先妻へ承継させたいと希望する場合。

③株式会社を経営している父親が、長男への事業の承継を希望していて、長男が死亡した後は、経営手腕から判断し、長男の子供より、次男に事業の承諾を希望し、会社の過半数の株式を長男から次男へと承継を希望する場合。

居住用不動産が主たる財産の夫④居住用不動産が主たる財産の夫は、妻が生きている間、子供との遺産分割のための不動産の売却を回避し、不動産を妻の移住用としての確保を希望するけど、妻の再婚の可能性などを考え、妻が亡くなった後は、不動産を確実に子供への承継を希望する場合。

上記の4つが一般的に多い後継ぎ遺贈の事例です。

茂木さん
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