■船員保険加入者の葬祭料と家族葬祭請求
船員保険組合に加入していたとき、職務外で死亡した場合、扶養者の身内が亡くなった場合は、葬祭料(家族葬祭料)という扱いで、5万円が支払われます。
この支給を受けるためには、葬儀後2年以内に申請が必要です。
手続きをする時には、健康保険組合、社会保険事務所へと問い合わせをします。
また、船員保険葬祭料(家族葬祭料)請求書と、船員保険証、死亡診断書(写し)、印鑑、振込先の口座番号を手続き前に用意しましょう。
船員保険に入っている方が亡くなった場合、葬祭料とは別に、お給料の約2ヵ月分から葬祭料を省いた額がもらえます。
この申請も忘れないようにしましょう。
保険加入者の家族が亡くなった時には、家族葬祭料とは別で、お給料の月1.4ヵ月分から5万円を除外した額が、付加給付として受け取れます。
申請を忘れて期限が過ぎてしまわないようにしましょうね。
■高額医療費の申請
高額医療制度という制度から、およそ1ヵ月分の医療費(自己負担分)が高額になったとき、70歳未満であれば、決められた窓口にて負担額を減らすことが出来ます。
その窓口へ、健康保険限度額適用認定申請書を提出し、認定証を貰う必要があり、事前に申請が必要になります。
原則として、事前申請が基本ですが、亡くなった後も申請することが出来るので、認定されれば、自己負担の限度額を超えた分を払戻すことが出来ます。
この払い戻しは、対象となる医療費の支払い後2年以内に行う必要があります。
手続きをする場所は、健康保険組合、社会保険事務所、市区町村の国民健康保険の窓口にて行います。
用意するものは、高度医療費支給申請書、高度医療費払い戻しのお知らせ案内書、健康保険証、医療費の領収書、印鑑、受取人の振込先の口座番号、もしくは、通帳が必要です。
こちらも忘れずに確認、手続きをしましょう。

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