遺言書の偽造や隠ぺい、遅れて出てきた遺言書の対処
遺言書の存在を前から知っていて、自分に不利な内容があったからといって、内容を故意に隠していた場合は、遺言書の隠匿とみなされます。
遺言書の隠匿は、相続欠格となり、相続権を失うことになります。
また、遺言書の偽造、変造、破棄の場合も同じです。
そして、私文書偽造罪などの刑事上の責任を問われる可能性があります。
これは、相続人に限ったことではありません。
相続人の資格を失うということは、最低限保証されている遺留分の相続権を失うことになります。
ですが、相続欠格になったとしても、代襲相続は可能です。
遺産分割協議後に遺言書を発見した場合
原則として、遺産分割協議で決定したことの中に遺言に反する部分があれば、無効です。
遺言は常に法定相続に優先されるからです。
ですが、相続人全員が遺言とは異なる協議内容に異議がなければ、そのまま遺産分割を行うことが可能です。
相続人の中に1人でも新しく見つかった遺言書の遺言どおりの相続を主張する人が居れば、遺産分割協議のやり直しが必要不可欠です。
遺言の内容が、相続人以外の第三者に関係する時には、その人が遺贈を放棄しなければ、遺言に従う必要が出てくるので気を付けましょう。
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