相続税の申告と納税について
相続税の申告、または納付は、相続を知った日の翌日から10ヵ月以内に行わなければなりません。
相続税は、金銭でも一括納付が基本です。
ですが、一定の条件をクリアしていれば、延納や物納が可能なケースもあります。
申告、または納付先は相続人の住所地ではなく、被相続人が死亡したときでも、住所地の税務署にて行います。
また、申告書は相続人が各自提出することも可能ですが、相続人が協力し1部を作り、相続人全員で署名、押印し、提出することも可能です。
期限までに分割協議が終わっていない場合は、とりあえず、法定相続分で分割したものとし、相続税を計算後、申請、納税するようにしましょう。
申請、納税したあと、分割が確定すれば、その後に修正申告、または更正の請求をしましょう。
ですが、相続税は遺産を受け取った人全てに課税されるものではありません。
課税価格が基礎控除額以下ならば、申告の必要はありません。
課税価格とは、相続財産から責務や葬式費用、非課税財産を差し引き、もしくは、相続財産や生前贈与財産を加算した額になります。
基礎控除額は、‘3000万円+法定相続人1人につき、600万円’となります。
仮に、法定相続人が3人いれば、基礎控除額は
‘3000万円+600万円×3人=4800万円’
という計算なり、価格が4800万円以下ならば、申告、納税の必要はなくなります。
この場合の法定相続人の数は、相続を放棄した人がいる場合でも、放棄する前の相続人の人数で計算をします。
法定相続人に被相続人の養子が含まれているときには、法定相続人の人数として数えられるのは、被相続人に実子が居る場合は1人まで、実子がいない場合は2人までと決まっています。
配偶者は税額軽減の処置が設けられている
被相続人の配偶者は、相続税が大幅に軽減されたり、無税になる特典‘配偶者の税額軽減’があります。
ですが、以下の条件を満たしている配偶者のみです。
①取得税の課税価額が1億6000万円以下の場合
②所得財産の課税価格が法定相続分以下の場合
所得財産の課税価格が1億6000万円以上あり、法定相続分を超えるケースでも、相続税の額から法定相続に関する税額を引いた額を収めれば良いので、この状況でも減額は適応されています。
配偶者の税額軽減を受けるためには、配偶者の相続分を決めた状態で、税務署へ申告をする必要があるので注意しましょう。

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