公正証書遺言について
公正役場で証人が2人以上の立ち会いの元に、遺言者が遺言事項を口で言い他者に遺言書を作ってもらうものを、公正証書遺言です。
法的に正しい書式で遺言書を作ることが、可能です。
口述した遺言事項を公証人が紙に書き、遺言証書を作り、筆記したものを遺言者と立会人全員に読んで聞かせ、遺言者と証人は筆記が正しくかかれているかどうかを確認しましょう。
著名、押印(遺言者は実印)をします。
遺言者は原本、正本、2通が作られます。
公証人は証書を作った手順を書き、署名、押印をします。
遺言者が病気などで署名できない場合、公証人がその理由を書きましょう。
公正証書の原本は役場で無料で保管することが可能
公正証書遺言は、内容を他者(証人)に知られてしまいますが、原本は公証役場に保管されるので、死後に発見されずに紛失したり、破棄されたり、内容を改ざんされるなどのトラブルを避けることが出来ます。
一度、作った公正証書遺言を取り消したり、変更することも可能です。
また、正本をなくしてしまった場合は、再交付することもできます。
死後、家庭裁判所での検認の手続きを必要とせず、遺言者の死後、遺族はすぐに開封して内容を見ることが出来ます。
遺言者が病気で公証役場に出向けないときには、自宅や病院に公証人に直接着てもらいましょう。
ですが、遺言者がしゃべることが出来ない状態で作成することは不可能です。
聴覚、言語機能障害者の場合、手話もしくは筆談を利用して公正証書遺言を作りましょう。
公正証書遺言を作るときの費用は、法律で決められています。
公正証書遺言や秘密証書遺言を作る時には、承認が必要不可欠です。
ですが、以下のような人は証人になることが出来ません。
①未成年者
②推定相続人、遺言で相続を受ける人、その配偶者と直系の血族
③公証人の配偶者、4親等以内の親族、筆記、雇人
基本的に、上に記載してある条件に該当しない親戚、知人、弁護士、税理士などに依頼するケースが多いです。

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