贈与税の配偶者控除について
夫婦でも、財産の贈与をしたとき、贈与税が課せられます。
20年以上、法律上の婚姻関係にある夫婦は、贈与税の配偶者控除があるので覚えておきましょう。
贈与税の配偶者控除は、自分で居住するための土地や建物の贈与、もしくは、土地や建物を取得するための資金や贈与だけに認められる特典で、同一の夫婦のみに認められます。
贈与税の配偶者控除は、最高2,000万円までなので覚えておきましょう。
また、購入資金から,000万円が控除されると、2,000万円を超える部分に課税されるので、2,000万円を超えるときは、贈与の110万円の基礎控除を受けることが可能です。
贈与が2,000万円を超えないときは、他の財産の贈与に対して110万円の基礎控除を受けることが出来ます。
この控除を受けるためには、贈与税の申告時に適用を受ける旨を書き、必要な書類を添付する必要があります。
生前贈与と相続、どちらが得になるか
贈与を受けてから3年以内に、贈与をした配偶者が亡くなったときには、贈与された特別控除の対象になった不動産や購入資金は、特別贈与財産になり、相続税の課税対象とはなりません。
贈与が始まった年に配偶者が死亡したときには、申告期限までに贈与税か相続税のどちらを適用するか選択することが可能です。
また、贈与税の配偶者控除での贈与税は軽減されます。
ですが、贈与財産が不動産のときには、登記をするとき、相続は0.4%の登録免許税が贈与では、2%にまで跳ね上がります。
相続では、課税されない不動産所得税という相続税が無税になれば、大幅に減税されるなどの特典があります。
土地や手者などの不動産の場合、自裁の経済状況により、評価額が異なります。
贈与の配偶者控除をとるほうが有利なのかは、贈与により、配偶者へ渡すほうが有利なのか、簡単に判断することは難しいです。
ですが、それぞれの税額を比較検討し、見極めることが大切です。
贈与税の配偶者控除を受けるための条件は以下の通りです。
①法律上の婚姻関係が20年以上の夫婦
②同一夫婦間に1回だけである
③贈与財産が自ら移住するための土地、家屋である
④贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた土地、家屋、もしくは、贈与を受けた資金で取得した土地、家屋に住み、その後も引き続き住み込む。

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