遺族厚生年金や共済年金の受給資格と手続き方法について

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遺族厚生年金や共済年金の受給資格と手続き方法について

厚生年金や共済年金などに加入していた場合

厚生年金や共済年金などに加入していた場合故人が厚生年金や、共済組合に入っているとき、国民年金第2号被保険者の場合、遺族に対して遺族厚生年金の支給があります。

厚生年金からの遺族厚生年金は、子が居るいないに関係なく、支給されるものです。

ですが、30歳未満の子供のいない妻は、5年間の有期給付です。

条件をクリアすれば、妻が亡くした夫も受給することが可能です。

①厚生年金の被保険者が死亡した場合、または、被保険者が期間中の怪我や病気になり、それが原因で5年以内に死亡した場合

*平成38年3月末までの特例もあります。免除期間を含む、保険料納付済期間の3分の2です

②1級もしくは2級の障害厚生年金を受けている人が亡くなった

③高齢厚生年金の受給をしている人、もしくは、受ける資格期間を満了した人が亡くなった

受ける遺族の範囲と優先順位は、配偶者、子、孫、55歳以上の父母の順番と決められています。

ですが、夫、父母、祖父母の場合は支給が60歳からになるので注意が必要です。

子、孫、満18歳未満(心身障害がある方は20歳未満)になる年度の3月末日を過ぎていないことが条件になります。

手続きの方法

申請は、年金事務所、もしくは、街角年金相談センターにて行います。

手続は、死亡してから5年以内に行いましょう。

【必要書類】

・遺族厚生年金裁定請求書

・年金手帳

・死亡の証明書類

・戸籍(除籍)謄本

・住民票

・所得証明書

支給金額は、故人が老齢厚生年金として支給される予定だった金額の4分の3です。

取得に時間がかかる場合もあるので、余裕をもって準備しましょう。

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茂木さん
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