厚生年金や共済年金などに加入していた場合
故人が厚生年金や、共済組合に入っているとき、国民年金第2号被保険者の場合、遺族に対して遺族厚生年金の支給があります。
厚生年金からの遺族厚生年金は、子が居るいないに関係なく、支給されるものです。
ですが、30歳未満の子供のいない妻は、5年間の有期給付です。
条件をクリアすれば、妻が亡くした夫も受給することが可能です。
①厚生年金の被保険者が死亡した場合、または、被保険者が期間中の怪我や病気になり、それが原因で5年以内に死亡した場合
*平成38年3月末までの特例もあります。免除期間を含む、保険料納付済期間の3分の2です
②1級もしくは2級の障害厚生年金を受けている人が亡くなった
③高齢厚生年金の受給をしている人、もしくは、受ける資格期間を満了した人が亡くなった
受ける遺族の範囲と優先順位は、配偶者、子、孫、55歳以上の父母の順番と決められています。
ですが、夫、父母、祖父母の場合は支給が60歳からになるので注意が必要です。
子、孫、満18歳未満(心身障害がある方は20歳未満)になる年度の3月末日を過ぎていないことが条件になります。
手続きの方法
申請は、年金事務所、もしくは、街角年金相談センターにて行います。
手続は、死亡してから5年以内に行いましょう。
【必要書類】
・遺族厚生年金裁定請求書
・年金手帳
・死亡の証明書類
・戸籍(除籍)謄本
・住民票
・所得証明書
支給金額は、故人が老齢厚生年金として支給される予定だった金額の4分の3です。
取得に時間がかかる場合もあるので、余裕をもって準備しましょう。

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