死亡後の手続きに必要な書類とその用途
【戸籍謄本】
戸籍に乗っている全員分を映したもの。
除籍された人も含まれます。
戸籍謄本が必要な死亡後の手続きは、
・健康保険、国民健康保険の埋葬料、葬祭料の申請時
・遺族年金の申請時
・個人名義の銀行貯金や郵便貯金、株式などの名義変更時
・個人名義の電話、自動車、不動産の所有権の名義変更時
・相続税の申請時
・郵便局の簡易保険の受け取り時
【戸籍抄本】
戸籍に記載されている人のうち、請求者が必要なぶんだけを写したもの。
戸籍妙本が必要な死亡後の手続きは、
・生命保険の死亡保険金の請求時
になります。
【除籍謄本】
1つの戸籍から、離婚、死亡、分籍、転籍などで全ての人が除かれた場合、その戸籍は除籍として残ります。
そこに乗っている人を全て写したものを、除籍謄本と呼びます。
除籍謄本が必要な死亡後の手続きは、
・個人名義の生命保険や簡易保険の死亡金の請求時
・個人名義の電話加入権や自動車の所有権の転移時
・個人名義の銀行貯金や郵便貯金、株式などの名義変更時
・故人が会社員だった場合の役員登録の変更時
改製原戸籍謄本(かいせいげんこせきとうほん)が必要になることもあるので、その場合はそれを所得するようにしましょう。
【身分証明書】
次の4つのこと全てに当てはまる場合、死亡後の手続きの際に必要になります。
・破産宣告を受けていない
・成年被後見人とみなされていない
・被保佐人とみなされていない
・準禁治産者ではない
この証明は、本籍地で取得することが可能です。
代理人に取得を依頼するときには、委任状が必要になります。

葬儀に関するご質問などどんな些細な事でも結構ですので、
なんでも私達にお聞きください
