特別受益者について
被相続人から遺贈を受け取ったり、被相続人が生きている間に特別な贈与を受けた場合や、特別な利益を受けていた相続人を‘特別受益者’と呼びます。
相続人に選ばれた人の中に、特別な受益者が居るとき、特別受益分などの遺贈や贈与を受けた相続分のことを含まずに、遺産を分割することで他の相続人との間で不公平が生まれてしまいます。
なので、民法は何も贈与されなかった相続人がいる場合、他の相続人と贈与を公平にするために、特別受益分を差し引いて考えます。
これは、特別受益分を相続財産の前渡しとして考え、相続財産の価値にプラスし、特別受益者の相続分から差し引くというものです。
このシステムを‘特別受益の持ち戻し’と呼びます。
相続分から特別受益を引いたことが原因で、他の相続人の遺留分を侵害しているときには、侵害した分を他の相続者へ譲らなければならない場合もあります。
ですが、特別受益者以外の相続人全てが遺産の分割に対して、「特別受益分を含まない」とした場合、財産に含む必要はありません。
被相続人の遺言書に「特別受益の持ち戻しは免除する」などの記載がある場合、持ち戻しをする必要はありません。
特別受益の対象になる贈与
特別受益の対象になる贈与は、結婚、養子縁組の費用、独立開業資金などの援助、多大な学費、住宅購入や新築などの援助、生計の資本対象となる贈与などです。
更に、遺言で特定の相続人が受け取った遺贈は、受遺者の法定相続分に加算される訳ではなく、特別受益として法廷相続分から引かれるので、覚えておきましょう。
特別受益者が受けた贈与は、受けた地点で価格が評価される訳ではありません。
受けた地点ではなく、相続が始まった地点で評価額に換算されます。
例えば、生前に、2000万円のマンションを贈与されているとします。
すると、そのマンションの相続時の評価額は、1500万円ほどになります。
この場合、特別受益は1500万円として評価されます。
また、特別受益者が贈与された財産を全て使い切っていても、贈与された事実は残るので、あるものとして評価されます。
各相続人の相続分の算定方法は、実際の遺産額に特別受益額を足し、総額を法定相続分にて、分割する方法をとります。
特別受益者は、その中から特別受益額を引いた額を相続するのが一般的な流れなので知っておきましょう。

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