自筆証書遺言の詳しい書き方とはーその2-

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自筆証書遺言の詳しい書き方とはーその2-

自筆証書遺言の書き方について

自筆証書遺言の書き方について遺言書を作る前に、財産のリストを作り、どの財産を誰に譲るのか、どのように分けるのかを考える必要があります。

明確な内容を決定したら、下書きしてから書きましょう。

書き方は、縦書きでも横書きでも問題ありません。

遺言書の内容は、遺言者の意思がきちんと伝わるように、具体的な分かりやすく書きましょう。

また、知識をあまり持っていない難しい本率用語や専門用語を使って格好をつけるよりも、親しんだ言葉を使うようにしましょう。

表題は必要としませんが、遺言書、遺言、遺言状などと書いておくことで探す人が見つけやすくなります。

表題の下に、遺言者〇〇〇は、子の遺言書により次の通り遺言するなどと書き、遺言事項を書くようにします。

遺言事項は、番号をつけ、箇条書きで書くようにし、譲る相手、譲る財産を、わかりやすく記載しましょう。

譲る相手の中に同姓同名が居るときや、法定相続人以外へ譲るときには、受け取る相手の特定がしやすいように、生年月日、住所、本籍地などを書いておくとスムーズです。

相続などの記載

相続などの記載土地を相続させるなどのような曖昧な表現で記載してしまうと、財産の特定が不可能になることもあります。

財産を特定しやすいように、1つ1つ正確に書きましょう。

また、土地や建物は登記事項証明書の記載通りに書きましょう。

土地や建物が未登録のときには、固定資産税課税台帳登録証明書にある記載の通りに書きます。

預貯金も複数ある場合は、金融機関の支店名、口座番号など、株式の場合は会社名、株数などを他社が見てもわかる状態にしましょう。

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茂木さん
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